1984-07-11 第101回国会 参議院 本会議 第21号
さて、風営法は新しい法律に衣がえしようとしておりますが、かつての警察命令を新しい警察の責務との関連でごく一部を法律に取り込んだのが始まりで、当初は売春、賭博の風俗犯罪の予防を目的とすると解されていたのでありますが、その後数次の改正を経るうちに、風俗営業でない営業も取り込み、警察に許可権のない営業にも規制を及ぼすようになりました。
さて、風営法は新しい法律に衣がえしようとしておりますが、かつての警察命令を新しい警察の責務との関連でごく一部を法律に取り込んだのが始まりで、当初は売春、賭博の風俗犯罪の予防を目的とすると解されていたのでありますが、その後数次の改正を経るうちに、風俗営業でない営業も取り込み、警察に許可権のない営業にも規制を及ぼすようになりました。
さん宛手紙を出した時は、代理の(保田博)方の返事には、統一教会を含め、生長の家や立正佼成会等とその会合に出席はするが特定の宗教団体と特定の布教活動や宗教活動に力をかすようなかかわり合いはない、又、統一教会を調査し、日本からしめ出してはという意見には信教の自由は憲法にも定められている通り、如何ともなし難い、真に値する宗教が行なわれる為には、国民の良識と教養にまつより外ない、又、統一協会の調査には、警察命令
○片岡政府委員 これはむしろ逆に、こういう要件——交通の安全をはかるためのその交通規制と申しますのは、道路を歩いている歩行者なりあるいは車両に対する一つの警察命令と申しますか、禁止をし、その自由を制約する問題でございます。
○内田委員 公共の安寧秩序を保持し、天皇は必要なる命令を発し、または発しむという規定がありまして、警察目的のために何でもできた、それに即応しまして警察関係の法令ができておりますから、今日の憲法はそういう警察命令としての大権みたいなことは全くなしに、各条が国民の基本的人権や自由、権利あるいは言論、集会を保障しております。
いわゆる警察命令の大権というものが旧憲法にあった。どういうことが書いてあるかというと、天皇は、「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム」と書いてある。従って警察作用ということは天皇の大権に属することであって何も法律事項ではない。いわゆる学問上の独立命令といわれておった。緊急勅令でも委任命令でもない、独立命令であった。
現に旧憲法の時代におきましては、これらは警察命令として地方で自由にかような規制をいたしておりました。従いまして、その当時はただいま御指摘のようなことになっておりました。最近はかように地方におきまして任意にやる措置というものはできるだけ幅が狭まりまして、法律で定めてゆくというのが現在の行政の建前でありますので、さような線に沿っておるだけのことでございます。
これは、そもそも戦争前は海事代願人取締規則という警察命令に薄く規則がございまして、司法書記、その他のこういつたいろいろ手続をするものと同様に、従来はそういつた命令で縛つておつたのであります。終戦覆そういつた特別命令が、警察命令が全部廃止されまして、それに代るものとしてこのような法律を作つたわけであります。
○説明員(鬼丸勝之君) 戦前の取締は御承知のように地方條例、警察命令として出しておつたのですが、その中でも資格は資産要件を規定いたしております。大体警視庁令によりますと、二千円以上の不動産を所有するもので且つ営業上適当と認めるものというようなことになつております。帳簿の備え付けの義務はそれにはなかつたと思います。監督上当然そういう帳簿を調査する権限が與えられておつたと思います。
○佐藤(達)政府委員 その大前提の方は、私が法律七十二号などとよけいなことを申しましたから、ちよつと御心配をかけましたが、あの七十二号というのは元の帝国議会で審議した法律のことではないので、警察命令、たとえば男女混浴の禁止とかいう警察命令、いわゆる内務省令、勅令一本でやつておつた、そういう命令の処置ですから、この場合とまつたく実は同じなんです。
ところが新憲法の時代に相成りましてから、個人の権利と自由というものをどこまでも守る、これに対する制限は如何なる場合においても法律に根拠を規定する、こういう考えかたになりまして、従来警察命令等において制限してありましたいろいろな警察的な取締の必要に基きまする諸制限は、すべて法律として国会の御審議を願うということに相成つたわけであります。
その点についての御意見を伺つて肥るので、その政令なり何なりをできるだけやれと、法律によらないで政令で、警察命令でやつて頂きたいということを申上げておるのではないのであります。そういう警察命令なり政令なりでやつておるものを民間の自主的決定に任せればいいものがある。国民をそう馬鹿に思わないで、良識ある国民は十分自分でやれることがあります。そういうことにまで今まで警察がのさばり政令がのさばつておる。
○政府委員(鈴木俊一君) この行政書士法につきましては、従来、先ほど川本議員から仰せになりましたように、中央の法令としては、一種の警察法令として内務省令がありましてこれを取締つておつたわけでございますが、それがそのよう次警察命令等が一切根拠を失いましたために爾来放任せられて来でおつたのであります。
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府県知事がこれを行つてまいつたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府県によつて区々であり、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつたのであります。
右の質問に対しまして、温泉対策は從來主として警察命令によつて來たのであるが、今後は單に取締だけではなく、積極的に利用増進を図つて行くつもりである。第二点は、温泉源の保護を第一に考えておる。即ち濫掘を防止すると共に、その利用の適正を考慮しておる。温泉の既得権者についても、公共の福祉のために必要であるときは、採取を制限し、調整する等の途を図るのである。
新憲法と共になくなりました地方命令におきましては、主として警察命令的な規定がなされておるに過ぎないのでありまして、取締に偏しておるという状況であつたのでございます。この法律案におきましては、第十四條におきまして「厚生大臣は、温泉の公共的利用増進のため、施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。」
從來、旅館、ホテル、下宿、アパート等の、いわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他の興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府縣知事がこれを行つてまいつたのでありまするが、それらの取締り指導の対象及び方法は、各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつた実情であります。
從來旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場、その他興行場に対します取締りは、警察命令に基きまして、各都道府縣知事がこれを行なつて参つたのでありますが、それらの取締りは、指導の方針及び方法等が、各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難である実情でありましたので、今回これが公衆衞生の見地から、支障なく行われるために、三法案を提出された次第
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基ずき各都道府縣知事が、これを行なつて参つたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難であつた実情であります。
これは公共の安寧を保持するために必要であるとする、一種の警察命令であります。内務大臣の一片の命令で以て國民を逮捕、監禁若しくは処罰するという、憲法の規定に違反した行政命令といわれておつたのであります。
次に市街建築物法の中に旅館、下宿屋、工場その他危険物処理場等につきまして、従来から地方廳の警察命令としての規則が出ております。